相続放棄とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403
相続放棄で一切の財産を引き継がないものとすることができます
ご家族が借金を残して亡くなった場合などには、その借金を受け継ぎたくない、故人の借金を返済したくないとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
こういう場合、相続放棄をすることで、借金など負の財産を含めて、一切の財産を受け継がないものとすることができます。
相続放棄をした場合、預貯金や不動産など正の財産を受け継ぐことも、借金など負の財産を受け継ぐこともなくなります。
相続放棄をする場合、故人の財産を処分してしまったり、故人の預金を使ってしまったりすると、相続放棄が認められなくなる場合もありますので、注意が必要かと思います。
また、相続放棄には期限があり、原則としてこの期限内に家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。
相続放棄の申立てにあたっては、戸籍の収集などで思わぬ手間を要する場合もありますので、なるべく早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
相続放棄につきましては、弁護士法人心へご相談いただけますと、相続放棄への対応を得意とする弁護士から、申立ての手続の流れや注意点などを、しっかりと説明させていただきます。
相続放棄をお考えの方は、当法人までお気軽にお問合せください。
こういう場合、相続放棄をすることで、借金など負の財産を含めて、一切の財産を受け継がないものとすることができます。
相続放棄をした場合、預貯金や不動産など正の財産を受け継ぐことも、借金など負の財産を受け継ぐこともなくなります。
相続放棄をする場合、故人の財産を処分してしまったり、故人の預金を使ってしまったりすると、相続放棄が認められなくなる場合もありますので、注意が必要かと思います。
また、相続放棄には期限があり、原則としてこの期限内に家庭裁判所へ申立てを行わなければなりません。
相続放棄の申立てにあたっては、戸籍の収集などで思わぬ手間を要する場合もありますので、なるべく早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
相続放棄につきましては、弁護士法人心へご相談いただけますと、相続放棄への対応を得意とする弁護士から、申立ての手続の流れや注意点などを、しっかりと説明させていただきます。
相続放棄をお考えの方は、当法人までお気軽にお問合せください。
お役立ちリンク