相続放棄申述書の書き方

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2024年10月11日

1 相続放棄手続き

 相続放棄は、管轄の家庭裁判所に対し、相続放棄申述書と付随書類(戸籍謄本類等)を提出して行う手続きです。

 戸籍謄本類は、各市区町村の役場から取得することができます。

 これに対し、相続放棄申述書は、自分自身で作成する必要があります。

 以下では、相続放棄申述書の書き方について説明します。

 相続放棄申述書に決まった形はありませんが、裁判所が書式を用意しています。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

 相続の開始を知った日から3か月以上経過しているなど、複雑なケースではない場合、裁判所の書式を使うと便利です。

2 相続放棄申述書

⑴ 管轄裁判所

 相続放棄申述書を作成する際は、まず、住民票除票または戸籍の附票を取得し、最後の住所地を確認します。

 提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 相続放棄申述書の宛先に、その管轄の家庭裁判所を記載します。

 

⑵ 申述人

 申述人(相続放棄をしようとしている相続人)の情報を記載します。

 具体的には、本籍地、住所(居所)、氏名、生年月日、被相続人との関係(相続関係)

を記載します。

 申述人が未成年である場合など、法定代理人がいる場合、法定代理人の住所(居所)と氏名を記載します。

 

⑶ 被相続人

 被相続人の情報も記載します。

 具体的には、本籍地、最後の住所地、氏名、死亡日等です。

 

⑷ 申述の理由

 相続放棄をするに至った理由等を記載します。

 まず、相続の開始を知った日を記載します。

 典型的なものとして、被相続人死亡の日があります。

 被相続人が死亡した旨の連絡を受けた日に相続の開始を知ったのであれば、その日を記載します。

 後順位相続人の場合、先順位相続人が相続放棄をしたことを知った日を記載します。

 次に、相続放棄をする理由を記載します。

 相続放棄の理由に制限はありませんが、申述書提出後に家庭裁判所から質問がなされることがあり、その際に成りすましによる相続放棄申述でないかを確認するために使われたりします。

 同様の理由で、被相続人の資産や負債の内容を、分かる範囲で記載します。

 被相続人と疎遠であった場合など、資産・負債の状況がまったく分からない場合には、不明と記載しても問題ありません。

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