相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
1 相続放棄の効果
結論としては、被相続人が固定資産税の支払義務を負っていたとしても、相続放棄をすれば支払義務を免れることができます。
これには、相続放棄の効果が関係しています。
相続放棄は、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになる、という効果があります。
その結果、被相続人の財産を取得することは一切できなくなりますが、債務も一切負担することがなくなります。
ある相続人が相続放棄をすると、同順位の相続人がいない場合、次の順位の相続人に相続権が移ります。
2 相続人に固定資産税の請求がなされるパターン
もっとも基本的なパターンとしては、親が不動産を所有しており、固定資産税を支払わないまま死亡したというものが挙げられます。
この場合、相続放棄をすると、不動産を取得することはできませんが、固定資産税を支払う必要もなくなります。
なお、すでに被相続人が不動産を所有しておらず、固定資産税の支払のみしていなかった場合も、相続放棄をした場合、固定資産税の支払いを免れることができます。
実務上、時折見かけるケースとしては、固定資産税の支払いをしていなかった遠い親戚が亡くなり、数次相続や代襲相続を経て、相続人となっていたというものです。
複雑な相続関係が発生していますので、自治体による調査にも時間がかかることが多く、実際に固定資産税の請求が来た段階では、被相続人死亡から長期間が経過していることもあります。
この場合、突然請求を受けた相続人からすると、背景事情がよくわからないことがあります。
そのため、固定資産税を支払ってしまう前に、請求元の自治体に連絡を取り、どのような理由でご自身に請求をしたのかを、確認するべきです。
その結果、相続人として請求されていることが判明した場合には、固定資産税を支払わずに相続放棄をするという選択をするのが得策です。
固定資産税の支払を免れるだけでなく、被相続人が他にも債務を有している可能性がありますので、潜在的なもの含めすべての債務の支払を免れることができます。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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