相続放棄のやり方
1 相続放棄は家庭裁判所で行う手続き
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して、所定の書類を提出することで実現する手続きです。
書類提出後、家庭裁判所において、書類の審査がなされます。
必要に応じて書面による質問や、家庭裁判所での審問などもなされることがあります。
そして、問題ないと判断された場合、相続放棄申述受理通知書という書類が発行され、手続きが終了します。
以下、詳しく説明します。
2 必要な書類
相続放棄にもいくつかのパターンがありますが、まず、相続放棄申述書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、被相続人の最後の住所地の記載のある住民票除票または戸籍の附票、相続放棄をしようとしている相続人(申述人)の戸籍謄本は、共通して必要になります。
被相続人の死亡から3か月以内であり、親子相続の場合には、原則として上述の書類で足ります。
子が死亡した場合の直系尊属の相続放棄の場合、子の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。
さらに、兄弟姉妹の相続放棄の場合、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本場必要になります。
被相続人の死亡から3か月を経過しているが、相続の開始を知った日から3か月以内である場合には、被相続人の死亡よりも遅れて相続の開始を知ったことを示す資料等も必要になることがあります。
3 家庭裁判所への書類提出とその後
必要な書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
管轄の家庭裁判所が近い場合には直接提出することもできますし、遠方である場合には郵送で提出することもできます。
書類を提出すると、家庭裁判所による審査が開始されます。
必要書類が足りていない場合には、追加で提出を求められることがあります。
家庭裁判所によっては、法定単純承認事由の有無や、なりすまし等でないかを確認するため、申述人に対して質問状を送付することがありますので、しっかりと回答します。
あまり多くはありませんが、特殊な事情がある場合には、家庭裁判所における審問が行われることがありますので、家庭裁判所へ出頭して対応する必要があります。
これらのプロセスを経て、家庭裁判所が問題ないと判断されれば、相続放棄申述受理通知書という書類が発行され、相続放棄手続きは完了となります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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