相続放棄の必要書類について
1 相続放棄の申立てに必要な書類 2 相続放棄の申述書の書き方 3 戸籍謄本の集め方 4 本籍がわからない場合の戸籍謄本の集め方 5 戸籍のある市役所・区役所に行けない場合 6 相続放棄の必要書類を集める際は弁護士に
1 相続放棄の申立てに必要な書類
相続放棄を家庭裁判所に申立てるに際して最低限必要になる書類は次の通りです。(※)
- ① 相続放棄の申述書
- ② 申立てる人の戸籍謄本
- ③ 亡くなられた方の除籍謄本
- ④ 亡くなられた方の住民票の除票
※亡くなった方と相続放棄を申立てる人との親族関係(子供/孫/親/兄弟姉妹/甥・姪etc.)によって、この他にも戸籍謄本等が必要になる場合があります。
2 相続放棄の申述書の書き方
相続放棄の申述書は決まった書式があり、裁判所が公開しています。
記載内容については、戸籍謄本類からわかる情報などもありますが法的な問題を含む事項もあるため、一度、弁護士にご相談ください。
3 戸籍謄本の集め方
ご自身の戸籍謄本は、本籍のある市役所・区役所で取得することが可能です。
亡くなられた方の戸籍も、亡くなられた方の本籍がある市役所・区役所で相続人が取得することができます。
また、戸籍謄本類の収集は弁護士も行うことができますので、ご面倒な方は弁護士に一括してお任せください。
4 本籍がわからない場合の戸籍謄本の集め方
本籍は住所とは異なるため、現在お住まいの地域の市役所・区役所にご自身の戸籍がない場合があります。
また、疎遠になっていた遠縁の親族が亡くなって相続した場合は、そもそも住所すらわからない場合もあります。
そうした場合は、現在手元にある住民票や戸籍謄本から本籍地を探し出し、その地域の市役所・区役所から戸籍を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本を探し出す作業では、旧字体で記載された複雑な戸籍を読み解く作業もございますため、弁護士にご相談ください。
5 戸籍のある市役所・区役所に行けない場合
戸籍謄本類や住民票は郵送での請求も可能です。
郵送請求の方法はそれぞれの市役所・区役所ごとのホームページにあります。
参考リンク:千葉市・よくある質問と回答「戸籍諸証明を郵送で取得することはできますか。」
もっとも、戸籍の郵送請求は、
- ① 請求書(市役所・区役所ごとに異なる)
- ② 定額小為替(郵便局で購入)
- ③ 身分証明書
- ④ 封筒
- ⑤ 切手
- ⑥ その他の戸籍謄本類 ※必要な場合のみ
を毎回揃えなければならず、足りない場合は追加書類を送り直す場合もあり、手間と時間がかかります。
6 相続放棄の必要書類を集める際は弁護士に
相続放棄の申立ては、集めなければならない書類が複数あり、手間と時間がかかります。
亡くなられた方が遠方にお住いの場合は、特に戸籍謄本類を集めることが大変になります。
お仕事が忙しく市役所・区役所の窓口へ行くことが難しい場合や、書類を集めるお時間がもったいないと思われた方は、弁護士に一括してお任せください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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