相続財産の処分と相続放棄
1 相続財産の処分と相続放棄の関係
法定単純承認事由に該当する行為を行うと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
法定単純承認事由に該当する行為の一つとして、相続財産の処分があります。
どのような行為が相続財産の処分に該当するかについては、完全に確立しているわけではありません。
しかし実務上問題になりやすいものとして、遺産分割協議、及び相続財産の売却が挙げられます。
2 遺産分割協議
遺産分割協議は、相続財産を取得する意思を表明する行為であるという趣旨から、法定単純承認事由に該当する行為とされます。
遺産分割協議を行ってしまうと、相続放棄は認められないことになります。
しかし、遺産分割協議を行ってしまった後になって多額の相続債務が発見されたような場合、相続人が債務から逃れられなくなるというのは酷な話です。
そこで、初めから相続債務の存在を知っていたならば遺産分割協議をせずに相続放棄をしていたという場合には、遺産分割協議を錯誤無効とし、相続放棄が可能となると解釈される場合があります。
当法人においては、遺産分割協議を行ってしまったうえ、遺産分割協議に基づいて不動産を取得したというケースにおいても、遺産分割協議が錯誤無効である旨を主張し、裁判所に相続放棄を認めてもらった実績があります。
もし遺産分割協議を行ってしまったとしても、あきらめずにご相談ください。
3 相続財産の売却
一般的に、売却という行為は「処分」に該当しますので、相続財産の売却は法定単純承認事由に該当する行為に該当する可能性があります。
具体的には、不動産や、自動車・バイク、金のインゴット等、価値のある動産を売却してしまう行為などがそれにあたります。
もし売却してしまった後で相続放棄の手続を行わなければなら亡くなった場合、とにかくすぐに買手や仲介業者へ連絡し、錯誤を理由として元に戻してもらうよう相談しましょう。
実際にバイクを売却してしまった直後にディーラーに事情を説明して、既に受け取った売却代金を返還することで、バイクを取り戻すことができた事例もあります。
ただし、あくまでも相手がいることですので、必ずしも元に戻してもらえるとは限りません。
相続放棄を検討しているのに、遺品の一部を売却してしまったような場合には、まずは速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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