相続放棄をする理由について
1 相続放棄の理由は限定されていない
相続放棄をする理由や動機には制限はなく、広く認められています。
条文上も、相続放棄の申述手続きを形式的に満たしていれば認められることになっています。
(もちろん、自己の意思に反して相続放棄の申述をさせられている場合は別です)
相続放棄をする理由のうち、最も典型的なものとして、被相続人に資産がなく、負債のみがあった場合(債務超過)が挙げられます。
他には、生前に充分な贈与を受けており相続財産を取得すると他の相続人との均衡を保てない場合や、先祖代々の土地を守るため特定の相続人に遺産を集中させたい場合、あるいは、諸事情により他の相続人や親族と関わりたくない場合であっても、相続放棄の手続きを行うことはできます。
2 プラスの財産より負債の方が多い
相続放棄の理由として、最もよく見かけるのが、債務超過です。
簡単に言うと、プラスの財産よりも負債の方が多く、相続をすると財産的に損をしてしまう場合です。
よくあるパターンとして、被相続人の方が生活保護等を受けられていて、財産と呼べるものはほとんどなく、負債のみが存在するというケースが挙げられます。
相続の対象となる負債の種類はさまざまです。
最も多いのが、被相続人が、クレジットカード会社や消費者金融に借入をしていたケースです。
他に意外と多いものが、税金や社会保険料を滞納していたケースや、知人の借金の連帯保証人になっていたケースなどもあります。
ちなみに、税金に関する債務は、相続してしまうと自己破産をしても免れられないこともあります。
しかし、相続放棄をすれば免れることができます。
被相続人の負債については、詳細を調査しなくても相続放棄することができます。
実際には、疎遠であった被相続人の財政状況を正確に調査するのは困難であり、どこにどれだけの負債を有しているかが分からないというケースの方が多くあります。
そのため、「多額の負債を有しているおそれがある」という理由で、相続放棄の申述をすることもよくあります。
3 生前贈与を受けている
被相続人の生前に贈与を受けている場合、他の相続人との均衡を保つため、贈与を受けている人が相続放棄をするというケースがあります。
生前贈与を受けていた方が相続放棄をすることで、他の相続人の感情面に配慮することができます。
ちなみに、被相続人がプラスの財産と多額の負債の両方を有している場合、生前に財産のみ贈与し、死亡後に相続放棄をして負債を免れるということも理論上は可能です。
ただしこの場合には、詐害行為取消権行使の対象になり得ることもあるため、注意が必要です。
4 財産を集中させる
主に地方都市などにおいて見られるケースですが、相続人の大半が大都市圏へ出てしまい、家業を継ぐ相続人が1人しかいないというような場合において、自宅の土地・建物や負債を含むすべての財産を、その相続人に集中させるという考えのもとで、その他の相続人全てが相続放棄をするというケースもあります。
あえて裁判所を通して相続放棄の手続きをする目的は、債務の集約にあります。
プラスの財産については、遺産分割協議において他の相続人が取得しない旨を記載することで、相続放棄と同じような効果を発生させることができます。
しかし、相続財産の中に債務がある場合、特定の相続人に債務を集約するには、債権者と交渉して免責的債務引受契約を締結しなければならないという煩雑さがあります。
相続放棄の場合、手続きをした相続人は初めから相続人ではなかったことになるため、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことはありません。
そのため、相続放棄の方が確実かつ簡単に、債務の集約を実現することができます。
5 相続関係からの離脱
諸事情により家族と疎遠になっており相続に関わる気が無い場合や、性格的に問題があり話合いが成り立たない相続人がいるためトラブルを回避したい場合、あるいは、被相続人が再婚をして別の家庭を持っているため相続に関与しないでおきたい場合、相続放棄することで、相続に関わらなくてもよくなるというメリットがあります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク