相続放棄の注意点
1 相続放棄とは
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。
包括的に相続する権利を失うという、非常に強力な効果を持っています。
また、一度裁判所によって相続放棄が認められてしまうと、取り消すことは事実上非常に困難です。
そのため、明らかに相続放棄をした方がよいという場合はともかく、判断がつきにくい場合には、うかつに相続放棄手続きを行うべきではなく、慎重に検討すべきであるとも言えます。
2 相続放棄をする時にやってはいけないこと
相続放棄をする可能性が残っている場合、法定単純承認事由に該当する行為は行わないようにしましょう。
法定単純承認事由に該当する行為とは、相続放棄が認められなくなる行為のことです。
代表的なものとして、相続財産の処分があります。
具体的には、被相続人の預貯金を引き出して費消することや(葬儀費用等の例外はあります)、財産を売却換価または廃棄処分をするということが挙げられます。
3 相続放棄をする時にやったほうがよいこと
相続放棄の期限は、相続の開始があったことを知った日から3か月です。
その間、被相続人の財産を調査します。
被相続人の住居や持ち物を1つ1つ確認し、預金残高、有価証券、不動産、借金の存在を示す資料を探します。
もし、預金等の財産の存在を示す資料がほとんどなく、逆に貸金業者からの請求書等が多数見つかった場合などは、相続放棄をするという判断をすることになるでしょう。
目ぼしい財産がない場合や、被相続人の死亡地が遠く離れていて調査が難しい場合は、信用情報を取り寄せて負債の状況を調査するという手もあります。
4 相続放棄をするか否かの判断ができない場合
相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3か月しかありません。
この期間だけでは相続人の財産を調査し切れず、相続放棄をするか否かの判断をすることができないことがあります。
そのような場合、家庭裁判所において、相続放棄の申述の期限の延長をする手続きをします。
相続財産の調査に時間を要しており、相続すべきか、相続放棄をすべきかの判断がついていないという理由である場合、通常であれば、相続放棄の申述の期限の延長が認められます。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク