遺産分割協議と相続放棄との関係
1 遺産分割協議は法定単純承認事由に該当する行為
相続放棄を検討するうえで強く認識しておきたいことのひとつに、法定単純承認事由に該当する行為というものがあります。
法定単純承認事由に該当する行為とは、行ってしまうと相続放棄が認められなくなる行為のことです。
いくつか類型がありますが、問題となることが多いのは、相続財産の処分という類型です。
この相続財産の処分には、相続財産の売却や廃棄のほか、遺産分割協議も含まれるのです。
遺産分割協議が相続財産の処分に含まれる理由は、遺産分割協議は、相続財産を取得し、自身のものとして利用処分する意思の現れであると考えられているためです。
2 相続放棄と遺産分割協議
遺産分割協議は法定単純承認事由に該当する行為であるため、これをしてしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
逆に、相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったことになりますので、遺産分割協議の当事者としての地位を失います。
3 遺産分割協議後の相続放棄
上述のとおり、遺産分割協議をした場合、原則として相続放棄はできません。
しかし、現実には、遺産分割協議をした後になって、被相続人に多額の負債があることが判明することがあります。
このような場合、遺産分割協議を無効とし、法定単純承認事由に該当する行為がなかったという法的構成で、相続放棄を認めてもらえることがあります。
はじめから被相続人の債務の存在を知っていたならば、遺産分割協議をせずに相続放棄をしていたという場合、「錯誤」という理由により、遺産分割協議を無効にすることができます。
このように裁判所へ説明することで、相続放棄を認めてもらったケースもあります。
もっとも、すべての場面において相続放棄が認められるとも限りません。
遺産分割協議をしたが、一切財産を取得していない場合には、認められる可能性は比較的高いといえます。
逆に、遺産分割協議後、預貯金の名義を自身に変更したうえで、預貯金を引き出して使用してしまった場合は、困難であると言わざるを得ません。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
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