相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
1 相続放棄と代襲相続
この記事をご覧の方が懸念されていらっしゃることは、もしご自身が相続放棄をした場合、配偶者の方やお子様が、被相続人の相続人になってしまうのではないか(そして、相続債務を負ってしまうのではないか)というものだと思います。
結論から申し上げますと、このようなことはありませんので、ご安心ください。
経験上、このようなお悩みを持たれている方はとても多くいらっしゃいますので、以下、その仕組みについて説明します。
2 相続放棄の性質
相続放棄は、「はじめから相続人でなかったことになる」という法的効果を有しています(専門的には、遡及効果と呼ばれます)。
自然科学的には被相続人の相続人(子、親、兄弟など)であることに変わりありませんが、法律の上においては、初めから存在していなかったという扱いになります。
これに対し、代襲相続はあくまでも「相続人になるべき人」が、その直系卑属よりも先に亡くなっていた場合に発生します。
相続放棄をした場合は、そもそも相続人になるべき人ですらなくなってしまうため、代襲相続が発生しないという形になります。
3 類似する事案には注意が必要
被相続人が死亡した後、相続放棄の申述期限までの間に、相次いでその相続人が亡くなった場合(再転相続)には注意が必要です。
代襲相続とは事案が異なりますが、どの被相続人について相続放棄をするかについて、慎重に検討する必要があります。
このような場合、初めに亡くなった被相続人の相続のみを放棄するか、次に亡くなった相続人の分も相続放棄をするかを選択することができますので、財産状況等を確認し、判断する必要があります。
また、被相続人に多額の債務があるなど、本来その相続人の方が相続放棄をすべき状況のまま相続放棄申述期限を渡過してしまい、その後相続人の方が亡くなってしまうと、さらにその相続人に債務が回ってしまうので、注意が必要です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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