相続放棄の理由の書き方
1 相続放棄の理由
はじめに、相続放棄には理由が必要であるかという点について説明します。
結論から申しますと、必要ありません。
より正確には、理由に制限がありません。
相続放棄をする理由の多くは、債務超過、すなわち相続財産が少ない(または全くない)のに対し、多額の負債があるというものです。
もっとも、単に相続に関わりたくないという理由でもできます。
実際、被相続人や他の相続人と疎遠であったり険悪な中であったりする場合、トラブル回避のために相続放棄をするということもあります。
裁判所に相続放棄申述書を提出する際は、一応の理由は記載します。
これは、理由があまりにも不合理である場合、相続放棄を強要されていたり、他の相続人によるなりすましである可能性を検討するためです。
理由が制限されていないのであれば、正直に率直な理由を書いてしまうのが得策です。
2 相続放棄の理由の書き方
被相続人死亡から3か月以内に相続放棄の申述を行う場合、一般的には、裁判所が用意している申述書のフォーマットを用います。
申述書のフォーマットには、理由を書く欄があります。
典型的な理由については、番号が振られていますので、該当する部分に〇をします。
具体的には、生前に贈与を受けている、債務超過である、特定の相続人に財産を集中させたい、というものです。
フォーマットに用意された理由以外の理由である場合には、「その他」欄に詳しく理由を記載するか、別紙を用意して理由を記載します。
被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、申述書のフォーマットではなく、訴状のような書面を作成して相続放棄の申述を行うこともあります。
この場合は、被相続人の死亡を知るまでの経緯、相続の開始を被相続人の死亡日からすぐに知ることができなかった理由を記したうえで、相続放棄をする理由(債務の存在が後から発覚したなど)を詳しく記すことになります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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