被相続人に関する金銭の請求について
1 被相続人に関して請求できる金銭
生命保険金、未支給年金、死亡退職金など、被相続人がお亡くなりになると、受取ることのできるお金が発生することがあります。
しかし、相続放棄手続との関係においては、これらの中に請求したり受け取ったりしてよいものと、そうでないと考えられるものがあるため、注意が必要です。
法律構成が複雑なものもあり、相続放棄を検討されている方にとって、これが最も悩ましいものの一つとなります。
2 金銭を請求して受取るべきか否か
⑴ 法定単純承認事由に該当する行為
法定単純承認事由に該当する行為を行うと、相続放棄が認められません。
法定単純承認事由に該当する行為の一つとして、債権の取り立てがあります。
被相続人の債権について、請求できる権利を行使してお金を受取ることは債権の取り立てになります。
被相続人が亡くなられたことに伴って請求できる金銭が、被相続人の債権に基づくものである場合、それを受取ると法定単純承認事由に該当する可能性が生じます。
⑵ 相続人固有の権利も存在する
悩ましいことに、被相続人が亡くなった際に受取ることができるお金には、被相続人の債権に基づくものと、相続人固有の権利に基づくものがあります。
前者の債権に関するお金を受取ることはできません。
しかし、後者に関する債権であれば、相続財産ではないので、受け取ったとしても法定単純承認事由にはならず、相続放棄に影響しません。
相続人が受取人となっている生命保険金、相続人を受取人として定められている死亡退職金・未支給年金、葬儀を主宰する者に支給する旨が条例等で定められている葬儀費用補助金などは、相続人等の固有の権利ですので、受取ることができます。
3 実務上の問題
さらに、相続放棄の実務の現場ではもっと大きな問題があります。
それは、実際に相続放棄を検討している方が受取ろうとしている金銭が、本当に法定単純承認事由に該当しないものであるかを判断することです。
上述のように、理論上受け取ってよいお金と、そうでないお金を区別することはできます。
しかし、実際に受け取ってよいかを確実に判断するためには、都度書類等を精査し、場合によっては会社や市町村の窓口まで行き、請求できる金銭の法的性質を確認しなければなりません。
これは容易なことではありません。
そのため、相続放棄には厳格な期限があるので相続放棄検討段階では請求をせず、相続放棄を終えたあとや、または並行して時間をかけて受け取り可能な金銭であるかを検討する方が望ましいです。
相続放棄に付随する問題は非常に複雑です。
被相続人に関する金銭について少しでもお悩みでしたら、相続放棄を得意とする弁護士が在籍している当法人まで、お気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄のやり方
- 相続放棄をしたら裁判所から呼び出しを受けるか
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の必要書類について
- 相続放棄の手続で必要な書類
- 相続放棄における財産調査でお悩みの方へ
- 被相続人の債務の調査方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄をした際の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄をしたら、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄の効果とはどのようなものか
- 相続放棄ができないケース
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄の却下率とそのパターン
- 被相続人に関する金銭の請求について
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄したかどうかを確認する方法
- 生前に相続放棄ができないかお悩みの方へ
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄をした際に代襲相続は発生するか
- 相続財産の処分と相続放棄
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をする理由について
- 3か月が過ぎてからの相続放棄について
- 相続放棄の注意点
- 遺産分割協議と相続放棄との関係
- 被相続人と賃貸で同居していた場合の相続放棄
- 生活保護を受給している方の相続放棄
- 未成年の方の相続放棄
- 相続放棄をすると故人の賠償金を支払う必要はなくなるか
- 相続人全員が相続放棄をしたら不動産はどうなるか
- 相続放棄をする場合香典はどうしたらよいか
- 相続放棄と限定承認の違い
- 船橋で相続放棄をお考えの方へ
- その他の地域情報
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