被相続人が不動産を持っていたのですが相続放棄はできますか?
被相続人が不動産を持っていたのですが相続放棄はできますか?
1 不動産も相続放棄の対象
結論から申し上げますと、たとえ被相続人が不動産を持っていたとしても、相続放棄はできます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、不動産のような高額のものであっても手放すことができます。
2 法定単純承認事由に注意
相続放棄を検討している場合、被相続人の不動産の取扱いに注意する必要があります。
相続財産の処分は法定単純承認事由に該当するため、処分をしてしまうと相続放棄が認めなれなくなる可能性があります。
売却や廃棄などが処分に該当するため、相続財産の不動産を売却したり、取り壊したりしないように注意する必要があります。
建物が老朽化していて、倒壊等のおそれがあるという悩みを抱えていらっしゃる相続人の方もいらっしゃるかと思います。
このような場合、建物を取り壊すことはできませんが、建物の汚損を防ぐために掃除をすることや、老朽化している個所を修繕する程度のことであれば、保存行為であるため法定単純承認事由には該当しないと考えられます。
3 不動産の管理責任との関係に注意
相続放棄をした(元)相続人は相続財産の管理責任を負います。
相続財産が小さな動産や、預貯金である場合はあまり問題にはなりませんが、不動産の場合には影響が出てきます。
相続財産に含まれる不動産が建物である場合、放置すると老朽化に伴う倒壊等の可能性があります。
倒壊により被害等が生じた場合、何らかの責任が生じてしまうことも考えられます(ただし、管理責任の内容は必ずしも明確ではありません)。
対応としては、元相続人等、相続財産を管理している者が、裁判所に対して相続財産管理人選任の申立手続を行います。
これにより、裁判所は法律の専門家の中から相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が不動産を含む相続財産の処分を行います。
なお、相続財産管理人選任の申立は、被相続人の債権者も行うことができます。
被相続人が貸金業者等に借金をしたまま亡くなり、かつ価値のある不動産を有していた場合には、債権者側から相続財産管理人選任申立てがなされることもあります。
相続財産管理人は、貸金業者等の債権者がいた場合には、相続財産を換価した金銭を配当し返済原資に充てます。
換価できなかった不動産は国庫に帰属されるという手続がなされます。
これにより、相続放棄をした相続人は、相続財産との関連性を解消することができます。