借金を返すように連絡が来たらどうすればよいのですか?

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2021年02月12日

借金を返すように連絡が来たらどうすればよいのですか?

1 貸金業者からの連絡

 被相続人が生前に貸金業者等からお金を借りていた場合、相続人はその借金を相続することになります。

 そのため、相続人に対して、当該貸金業者やその代理人から、借金を返済するように連絡が入ることがあります。

 また、貸金業者は、被相続人がお亡くなりになったことを知らないこともあります。

 その場合、被相続人宛てに、借金を返すよう書面で連絡をしてくることもあります。

 こうした場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

 相続放棄をお考えの場合、まずは支払いに応じないことです。

 特に、被相続人の現金、預貯金等から借金を支払ってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 債権者に連絡し、相続放棄の手続中あること、または相続放棄を検討中であることだけを伝えるのが得策です。

 完全に無視をするのは、得策ではありません。

まったく返済に応じる気がないと思われてしまうと、裁判を起こされたり、支払督促の申立てをされたりするなどのリスクがあります。

 

 もっとも、貸金業者に連絡するのは怖いという方も多いと思います。

 そのような場合は、相続放棄の代理人弁護士を通じて、貸金業者等へ連絡してもらうというのも選択肢の一つです。

 当法人でも、相続放棄に関するご相談を承っております。

 借金返済の連絡にお悩みで相続放棄をご検討中の方は、一度ご連絡ください。

 ※当法人のご連絡先はこちら→お問い合わせ・アクセス・地図

 

2 相続放棄完了後

 無事、相続放棄手続が完了すると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という書類が交付されます。

 これは、裁判所によって相続放棄が認められたことを客観的に証明することができる書類です。

再発行はできないので、紛失や汚損には注意が必要です。

 

 相続放棄申述受理通知書を取得したら、被相続人の債権者である貸金業者に対し、相続放棄が完了したことを伝えると同時に、相続放棄申述受理通知書のコピーを送ります。

 これにより、貸金業者側は、(元)相続人が相続放棄をしたことを認識することができます。

 相続放棄をした方は、法的に相続人ではなくなりますので、貸金業者側からすると、法律上支払いの請求ができなくなります。

 そのため、貸金業者は請求をしなくなります。

 貸金業者としても、相続人が相続放棄をしたことが確定すれば、それ以上請求しなくて済みますので、余分な労力を割く必要が無くなります。

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