親に借金がある場合の相続放棄に関するQ&A
親に借金がある場合の相続放棄に関するQ&A
Qもうすぐ亡くなりそうな親に借金があるのですが、事前に相続放棄はできますか?
A
相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行うとされています。
つまり、前提として、相続の開始があったことが要件となります。
相続は、被相続人の死亡によって開始されるため、相続放棄は被相続人が死亡してからでないと行えません。
亡くなりそうな親御様がいて、かつその親御様に債務があることが判明している場合(親御様の方から相続放棄をしてほしいとお願いされるケースも多いです)、できることなら今すぐ相続放棄をしてしまいたいところですが、現行法上は行えないのです。
Q親に借金がある場合、相続放棄に向けて事前に準備できることはありますか?
A
相続放棄は、はじめから相続人ではなくなるという効果があります。
被相続人の債務を負わずに済むという効果があると同時に、被相続人の財産を取得することができません。
しかし、厄介なことに、相続財産の管理責任を負うことがあります。
特に不動産(建物)と自動車が問題となります。
処分をしてしまうと法定単純承認事由に該当してしまい、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
一方で、老朽化により倒壊したり、オイルが漏れたりすることで、近隣に損害をもたらす可能性があり、何らかの形で責任追及がなされる可能性があります。
そのため、相続財産管理人選任の申立てをするまで、管理責任を負い続けることになります。
そのため、建物や自動車は、可能であれば、被相続人となる方がお亡くなりになる前に、取り壊しや廃車手続きをすることが大切です。
売却することも可能ですが、被相続人となる方に債務がある場合、債権者から詐害行為取消権を行使される可能性もあるため、注意が必要です。
この2つを生前に対応することで、相続放棄はかなり円滑に進められるようになります。