本八幡にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2024年07月05日

1 本八幡にお住まいの方の相続放棄のご相談

 本八幡にお住まいで、相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心へご相談ください。

 弁護士法人心 船橋法律事務所は、船橋駅北口から徒歩4分で来所いただけます。

 本八幡にお住まいの方ですと、本八幡駅からJR総武線をお使いになるか、京成八幡駅から京成本線をお使いいただくと来所いただきやすいかと思います。

 また、相続放棄に関するご相談は、お電話やテレビ電話でもお受けすることができますので、本八幡にお住まいの方もお気軽にお問合せください。

 相続放棄の場合、お電話やテレビ電話、メールや郵送などを使い、来所いただくことなく手続きを終えることができるケースもあります。

 当法人では、相続放棄に関するご相談を、原則無料で承ります。

 本八幡にお住まいで相続放棄について弁護士への相談・依頼をお考えの方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

2 相続放棄を検討したほうがよいケース

⑴ 遺産争いが起きているケース

 遺産の分け方を巡って相続人同士が対立している場合、話合いでの解決が困難となる場合や、解決までに長い期間を要する場合、裁判所での調停・審判に移行して労力を要する場合があります。

 遺産を相続するより、こうした遺産争いに巻き込まれたくない場合には、相続放棄を検討してもよいかもしれません。

 相続放棄すれば、初めから相続人ではなかったことになるため、遺産争いには巻き込まれずに済みます。

⑵ 遺産の中身が借金だらけのケース

 故人の遺産を相続する際には、預貯金や不動産といったプラスの資産だけではなく、貸金業者や銀行からの借金といったマイナスの財産も受け継がなければなりません。

 故人の債務を相続した場合、相続人が返済しなければならなくなります。

 例えば故人が生前から借金を重ねていたことを知っていた場合や、貸金業者などから故人宛てに請求書や督促状が届いていた場合、債務を相続しなければならなくなる可能性が高いため、相続放棄を検討すべきケースだと言えます。

⑶ 故人と疎遠だったケース

 例えば長年交流が無かった親類が亡くなり、ご自分が相続人になったケースです。

 こういった場合、故人にどういう資産があり、どういう債務があったのかを正確に把握することが困難な場合があります。

 ⑵で書いた通り、故人の借金を相続した場合、ご自身がそれを返済しなければならなくなります。

 財産の状況を正確に把握することが困難な場合にも、相続放棄を検討してもよいかと思います。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄はお早めに弁護士へご相談を

相続放棄をすれば、故人の財産を受け継がないという選択をすることができますが、相続放棄の申立てには期限があり、この期限内に相続放棄をするかどうかを決めて、裁判所へ申立てをしなければなりません。
相続放棄をするかどうか、お悩みになる方もいらっしゃるかと思いますので、相続放棄をご検討の際は、お早めに弁護士へご相談ください。

お役立ちリンク

PageTop