幕張にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2024年07月11日

1 幕張にお住まいの方の相続放棄は当法人にご相談ください

 当法人の千葉の事務所は、千葉駅・北口から徒歩1分の場所にあります。

 幕張にお住まいの方にも来所いただきやすい事務所かと思います。

 また、来所いただいての相談だけでなく、お電話・テレビ電話での相談も承ります。

 事前に日程を調整することで、平日夜間・土日祝日でも相続放棄について弁護士にご相談いただくことができます。

 相談者の方のご事情に合わせて柔軟に対応いたしますので、幕張にお住まいの方もお気軽にご相談ください。

2 相続放棄の手続きについて

⑴ 期限があります

 相続放棄の手続きには期限があります。

 この期限内に申述書を作成し、必要書類を添付して家庭裁判所に提出する必要があります。

 どういった書類が必要となるのかについては、個々のケースによって異なりますので、注意が必要です。

⑵ 裁判所での手続きです

 相続放棄の申述は裁判所で行う手続きです。

 普段の生活とは馴染みの薄い手続きですので、どの窓口で、どういった手続きをするのかについてはしっかりと確認しておく必要があります。

⑶相続放棄が認められなくなるケースがあります

 相続放棄は、財産を一切相続しなくするための手続きです。

 そのため、例えば亡くなった方の遺品整理をしたり、亡くなった方の借金を代わりに返済したりして、亡くなった方の遺産の一部を処分してしまった場合、相続放棄が認められなくなるケースがあります。

 相続放棄をお考えの場合、遺産の取扱いには慎重にならなければなりません。

3 相続放棄について弁護士に相談・依頼したほうが良い理由

⑴ スムーズかつ的確に手続きを進めてくれる

 相続放棄について弁護士に相談すれば、手続きの流れや必要書類についてアドバイスを受けることができます。

 また、弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の代理人となって申述書の作成や戸籍等の収集を行い、スムーズかつ的確に手続きを進めることができます。

⑵ 裁判所での手続きは弁護士にお任せください

 弁護士は裁判所での手続きに慣れているため、相続放棄についても弁護士に任せることで、適切な窓口で適切な手続きを行うことができます。

⑶ 相続放棄が受理されるまでしっかりサポート

 例えば遺産を一部処分してしまった場合でも、それが軽微なものであれば、裁判所に対してしっかりと説明することで、相続放棄が認められるケースがあります。

 また、相続放棄を検討しているものの、期限よりもう少し長く考える時間が欲しいという場合、期限を延長することができます。

 弁護士に依頼いただけば、裁判所への説明や期限の延長の手続きなども含めて、相続放棄が受理されるまでしっかりとサポートいたします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒260-0045
千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
(千葉弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

相続放棄を弁護士へ相談するメリット

亡くなったご家族が借金などを残していた場合、相続放棄をお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄は、裁判所への申立てが必要となるため、慣れない手続に戸惑われる方もいらっしゃるかもしれません。
相続放棄について弁護士へ相談すれば、手続の流れや気をつけるべきポイントなどについてアドバイスを受けることができ、より安心して手続きに臨むことができるかと思います。

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