市原にお住まいで相続放棄をお考えの方

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2024年07月10日

1 弁護士法人心千葉法律事務所の立地

 弁護士法人心 千葉法律事務所は、千葉駅北口から徒歩1分という便利な場所に立地しています。

 市原にお住まいの方ですと、JR五井駅などから内房線をお使いになると、来所いただきやすいかと思います。

 相続放棄に関するご相談は、原則相談料無料で承ります。

 また、相続放棄は、電話やテレビ電話でのご相談も受け付けておりますので、市原から千葉までお越しいただくことが難しい方でも、お気軽にお問い合わせいただくことができます(相続放棄の申述期限が迫っているなど、事案によってはご来所いただいてのご相談となります)。

 電話やテレビ電話でご相談いただいた結果、相続放棄のご依頼をいただく場合には、郵送のみで承ることもできます。

2 相続放棄にご不安をお持ちの方は弁護士に相談を

 相続放棄は基本的には、相続の開始を知った日から3か月という、とても短い期限内に手続きを行わなければなりません。

 この期間内に、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類などの書類を集めなければなりません。

 相続放棄は、期限を過ぎてしまうと申述をすることができなくなり、被相続人の債務の負担を免れることができなくなるなど、取り返しがつかなくなる可能性があります。

 また、これから相続放棄をしようとしている方や、相続放棄をした方が、被相続人の財産を費消したり廃棄してしまったりすると、相続放棄が認められなくなってしまう可能性もあります。

 このような事態を避けるためにも、相続放棄に関して不安に思うことや疑問が生じた際は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 当法人は担当分野制を設け、相続放棄を集中的に扱っている弁護士が在籍しております。

 相続放棄を多数扱い、豊富な知識、経験を積んでいる弁護士が対応させていただきますので、相続放棄は当法人にお任せください。

3 相続放棄をおすすめするケース

⑴ 相続争いに巻き込まれそうなケース

 例えば、遺産の扱いについて相続人の間で意見が対立しており、話合いが紛糾しそうな場合や、調停・審判といった裁判手続きに進んでしまいそうな場合です。

 相続放棄をすると、遺産を相続することはできなくなりますが、相続人ではなくなりますので、遺産争いには巻き込まれずに済みます。

⑵ 主に借金が残されたケース

 亡くなった方が多額の借金を残していて、それを相続してしまった場合、相続人が借金を返済しなければならなくなります。

 相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続することはありませんので、亡くなった方の借金を返済する必要はありません。

⑶ 相続に関わりたくないケース

 遠縁の親類が亡くなって、ご自身が相続人となったことを知らされた時などでは、他に誰が相続人となっているのか、相続財産の内容はどのようなものであるのかなどについて不明なことがあります。

 こうしたケースでは、他の相続人と遺産の分け方について話合う労力や、亡くなった方の遺産に借金が含まれる可能性などを考慮すると、相続放棄は有効な選択肢の1つとなります。

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相続放棄の注意点

相続放棄の申立てには期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなることがあります。
また、相続放棄の申立てが裁判所で却下された場合、その決定を覆すのは困難になることもあります。
相続放棄の申立てをするにあたっては、他にも注意すべき点がいくつもあるかと思います。
相続放棄の手続に関して、疑問にお思いの点やご不安を感じられる点がありましたら、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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