松戸で相続放棄をお考えの方へ

文責:所長 弁護士 白方 太郎

最終更新日:2025年01月31日

1 松戸駅5分の事務所にてご相談いただけます

 松戸で、相続放棄を検討されている方は、当法人にご相談・ご依頼ください。

 弁護士法人心 松戸法律事務所は松戸駅から歩いて5分というお立ち寄りいただきやすい場所にあります。

 当法人では、相続放棄を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお任せいただけるかと思います。

 また、相続放棄について、松戸の事務所にお越しいただいての相談のほか、お電話・テレビ電話での相談にも対応しています。

 電話・テレビ電話相談であれば、ご自宅から気軽に相談することができるため、どなたにもご利用いただきやすいかと思います。

 内容によっては、電話や郵送でやり取りさせていただくことで、来所いただくことなく手続きを終えることも可能です。

 相続放棄について弁護士への相談をお考えの際は、当法人までお問い合わせください。

2 相続放棄を検討すべきケース

 相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるため、相続財産を一切引き継げなくなります。

 相続放棄はこのような法的効果を持つ手続きです。

 どのような場合に相続放棄を検討すべきなのかについて、以下でご説明いたします。

⑴ 遺産の中に借金が多く含まれるケース

 相続では、現預金や土地・建物といったプラスの財産だけではなく、銀行や貸金業者からの借金などのマイナスの財産も受け継がなければならなくなります。

 プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、亡くなった方の遺産から債務を弁済することができない場合、相続放棄を検討すべきです。

 相続放棄した場合、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになりますので、亡くなった方の借金について心配する必要はありません。

⑵ 相続したくない財産があるケース

 例えば今はご実家を離れて生活しており、既にその土地で生活の基盤を築いている場合、今後住む予定の無い実家の不動産を相続するかどうかが問題となるケースがあります。

 住む人がいない家でも、相続してしまうと管理する義務が発生します。

例えば屋根や壁が破損したり、蜂が巣を作ったりして、近所の人からクレームを受けるおそれや、ご自身の費用で修繕・駆除をしなければならなくなるおそれがあります。

 また、家屋以外にも、山林や原野など、活用が難しい不動産を相続してしまうと、使い道が無いにもかかわらず固定資産税を払い続けなければならなくなるおそれもあります。

 いわゆる「負動産」にお悩みの際にも、相続放棄を検討してもよいかと思います。

⑶ 相続の争いに巻き込まれたくないケース

 遺産の分け方を巡って相続人同士が対立してしまうことは、相続においてよく起こりうることです。

 利害や感情的な対立が激しくなり、争いが深刻化すると、話合いでの解決が困難になったり、調停や審判といった裁判手続きに移行することで負担が増えたりと、生活に大きなストレスを与えるようになるおそれがあります。

 相続放棄をする理由には、特に制限はありません。

そのため、相続の争いに巻き込まれたくないという理由から相続放棄することも選択肢の一つとなるかと思います。

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